
1 物損事故に遭った!まずすべきこととは
交通事故で物損事故に遭った場合、まずすべきことは以下のとおりです。
(1) 安全の確保
自分や同乗者の安全を確保し、車を安全な場所(路肩など)に移動させます。
危険があればハザードランプをつけたり、三角表示板を設置したりする。
(2) 警察に通報する(必須)
物損事故でも警察への届出は義務です。
「交通事故証明書」がないと保険金の請求ができないことがあります。
相手と話し合って「大したことないから警察は呼ばなくていい」というのは、絶対に止めてください。
(3) 相手の情報を確認・記録
相手の名前・住所・電話番号・車のナンバー・保険会社名などを確認します。
お互いに免許証を見せて写真を撮ると確実です。
可能であれば事故現場の写真(車両の損傷・位置関係・周囲の状況)も撮影します。
(4) 自分の保険会社へ連絡
自分が加入している保険会社に事故の報告をします。
相手側と交渉が必要な場合もあるため、早めに連絡しておくのが安心です。
(5) 修理工場の手配・修理見積もり
車の損傷について修理工場で見積もりを出してもらい、相手方保険会社へ提出します。
相手保険会社が修理工場に調査に来ることがあります。
(6) 交通事故証明書の取得(後日)
警察に届け出たあと、最寄りの自動車安全運転センターなどで交通事故証明書を発行してもらいますす。
保険金請求に必要なので必ず取得しておきましょう。
(7) ドライブレコーダー映像の保存
ドライブレコーダー映像は重要な証拠になるので、必ず保存してください。
2 交通事故の物損事故とは
(1) 交通事故の「物損事故」とは、人のケガや死亡がなく、物(車やガードレール、建物など)に損害が生じた事故を指します。
(2) 「物損事故」のポイント 「人身事故」との違い
項目 | 物損事故 | 人身事故 |
---|---|---|
被害内容 | 車や物の損傷 | ケガや死亡 |
警察の扱い | 軽微な事故扱い | 刑事処分の対象にもなる |
保険の使い方 | 車両保険、対物賠償保険 | 対人賠償保険、人身傷害保険 |
証明書 | 物損事故証明書 | 人身事故証明書(診断書必要) |
作成される図面 | 物件事故報告書 | 実況見分調書 |
(3) 物損事故に該当する例
① 車同士が接触し、車がへこんだ
② 駐車中の車にぶつけた
③ ガードレールや建物、電柱などを壊した
④ 自転車を倒して壊した
(4) 物損事故として処理するメリット・注意点
【メリット】
① ケガがないため、手続きが比較的簡単
② 刑事処分(罰金や前科など)を受ける可能性が低い
【注意点】
① ケガをしていても「物損でいいや」と安易に物損事故として届け出てしまうと、後から人身事故に切り替えるのが大変になることがあります。
② 少しでも体に違和感があれば病院に行き、「人身事故」として届け出た方が適切です。
3 物損事故の示談交渉を弁護士に任せるべき理由
物損事故の示談交渉を弁護士に任せるべき理由は多岐にわたりますが、主なものは次のとおりです。
(1) 過失割合で不利にならないため
相手方保険会社は基本的に「自社の支払いをできるだけ減らす」立場です。
加害者側・被害者側の言い分が食い違う場合、保険会社が提示する過失割合が一方的・不公平な内容になりがちです。
弁護士は事故状況や裁判例に照らして、法的に妥当な過失割合を主張・交渉できます。
例えば、自分は0対10だと思っていたのに、保険会社に3対7と主張されて納得がいかないケースなどがあります。
(2) 損害賠償の範囲を広く・適正にカバーできる
保険会社の提示額には、評価損(事故歴による価値下落)や代車料が含まれていないことが多くあります。
弁護士が入ることで、修理費以外の正当な損害(例:評価損、代車料、レッカー代、積載物破損など)も含めた請求が可能になります。
(3) 保険会社や相手方との交渉のストレスから解放される
交渉のたびに連絡が来る、専門用語が多くて不安、理不尽な態度を取られるなどといった精神的負担を軽減できます。
弁護士が窓口になって一括対応するため、自分が前面に立つ必要がなくなります。
(4) 示談書の作成・チェックも安心
示談書には重要な文言(免責・請求放棄・清算条項など)が含まれるため、内容によっては容易に理解できない記載もあります。
弁護士が示談書を作成・チェックすることでトラブルリスクを最小限に抑えることが可能です。
4 物損事故について弁護士ができること
物損事故について弁護士ができることは多岐にわたります。
主なものは次のとおりです。
(1) 過失割合の争いへの対応
相手方保険会社が提示する「過失割合(責任の度合い)」に納得できない場合、法的観点から妥当な割合を検討し、主張・交渉します。
事故状況に応じた裁判例を検索して最も適切な過失割合を提示します。
(2) 保険会社との交渉を代理
保険会社が損害を否認する、減額を求めてくる、というケースに対し、交渉を弁護士が代理します。
(3) 損害賠償請求(裁判・調停を含む)
示談が成立しない場合は、速やかに損害賠償請求訴訟を提起します。
修理費、代車費用、評価損、レッカー代、積載物の破損等、正当な賠償範囲を主張・立証します。
(4) 評価損・代車料の請求をサポートします。
高級車・新車の場合、事故歴が付くことで価値が下がる「評価損」も請求対象となります。
修理期間中の代車使用料(レンタカー代)についても、相当な範囲で請求可能です。
(5) 弁護士が代理人として交渉することで、相手方との直接交渉のストレスを軽減できます。
まずは、当事務所にご相談ください。