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慰謝料について相談がしたい方へ

慰謝料について相談がしたい方へ

1 交通事故の慰謝料とは

(1) 交通事故の慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償金をいいます。

(2) 交通事故の慰謝料は、次の3種類があります。

① 入通院慰謝料

 交通事故による受傷による入院・通院で生じる精神的苦痛に対する慰謝料

② 後遺障害慰謝料

 交通事故で後遺障害が残ったことによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料

③ 死亡慰謝料

 交通事故で亡くなった被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

 上記の慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準により計算方法が異なり、金額も大きく変わるため、注意が必要です。

2 交通事故の示談交渉とは

(1)  交通事故の相手方または相手方保険会社との間で交通事故によって被害者が被った損害額について交渉を行います。

 このような示談交渉によって交通事故の当事者間で決めた損害賠償金のことを示談金といいます。
 示談金は、治療費、休業損害、慰謝料など、被害者が受け取れる損害賠償金の全体を指します。 慰謝料は示談金の一部となります。示談金は解決金、和解金と呼ばれることもあります。

(2) 被害者が請求できる主な損害賠償金は、次のとおりです。

①   治療費、入院費 交通事故のケガの治療にかかった費用

② 付添看護費 事故被害者の通院に付添が必要な場合の費用

③ 入院雑費 入院に必要な日用品雑貨費用

④ 通院交通費 通院に要した電車・バスの運賃やガソリン代など

⑤ 休業損害 事故のケガで仕事を休まざるを得なくなって減少した収入の補償

⑥ 逸失利益 事故による後遺障害や死亡で失われた将来の収入の補償

⑦ 慰謝料 交通事故によって生じた精神的苦痛に対する補償

⑧ 器具等購入費 治療や後遺症が残った際に必要な車椅子や義肢などの購入費

⑨ 家具等改造費 後遺症等によって必要となった家屋や車等の改造費用

⑩ 葬儀関係費 事故で被害者が亡くなった場合の通夜や葬儀などの費用

⑪ 修理費 事故車両の修理費用や代車の費用など

⑫ 物損費用 交通事故で破損した物の費用


3 示談金として請求できる慰謝料の算定

(1) 交通事故の示談金に含まれる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

① 自賠責基準

 基本的な対人賠償を目的とする強制保険である自賠責保険が用いる基準。
 保険金は基本的には3つの基準の中で最も低い。
 保険金には限度額が設けられている

② 任意保険基準 任意保険会社が独自に設けた基準。詳細は非公開とされる。

 自賠責基準と同等、または少し上乗せした程度の賠償額となることが多い。

③ 弁護士基準 過去の裁判例をもとに設けられた基準。

 そのため被害者にとって最も適切な基準であり、賠償額は3つの基準の中で高額となる傾向があります。
 弁護士による交渉のほか、裁判所でも用いられることから裁判基準ともいわれます。

 具体的な慰謝料の算定は、入通院期間、後遺障害等級などを基にして算定します。

4 交通事故発生から示談成立までの流れ

 交通事故発生から示談成立までの主な流れは次のとおりです。 

① 交通事故の発生

② 治療開始

③ 完治・症状固定(治療終了)

④ 後遺障害等級認定(症状固定の場合)

⑤ 資料を収集の上で損害金の算定

⑥ 示談交渉

⑦ 示談成立

⑧ 示談金の支払い

5 慰謝料について示談交渉する際の注意点

(1) 示談成立前に慰謝料等の一部を受け取れる場合があります。

  例えば、治療が長期間にわたることが予想される場合、大幅に収入が減少して生活費がまかなえないなどの状況が考えられます。
 そのような事情によっては、損害金の一部を内払いや仮渡金として請求することで、示談成立前に慰謝料などの示談金の一部を請求できる可能性があります。

(2) 内払い

 内払いとは、加害者側の任意保険会社等から賠償金の一部を示談前に受け取ることをいいます。請求回数に制限はありませんが、内払いに対応していない任意保険会社もあります。 また、内払いの内容は任意保険会社によって異なります。

(3) 仮渡金

 加害者側の自賠責保険に保険金の一部について前払いを請求する制度です。
 請求が認められれば、受傷の程度に応じて決められた金額(5万、20万、40万円)が示談成立前に受け取ることができます。死亡事故の場合は290万円です。
 ただし、仮渡金請求は1度しかできません。
 仮渡金請求を行うと保険会社の一括対応が止まるのが通常です。
 仮渡金請求を行う場合には注意が必要です。

(4) 内払いも仮渡金も、示談金の前払いとして受け取るものです。

 そのため、最終的な示談金から前払い分が差し引かれることになります。

6 示談交渉について弁護士ができること

 交通事故の被害者側弁護士が示談交渉でできることは多岐にわたります。
 以下に主な業務内容をまとめます。

(1) 損害額の正確な算定

① 治療費・通院交通費などの実費を整理して金額を算定します。

② 休業損害(収入減)の計算

 休業損害証明書、確定申告書、所得証明書などをもとに休業損害を算定します。

③ 慰謝料(入通院・後遺障害など)の算定

 入通院期間、後遺障害等級などをもとに慰謝料を算定します。

④ 逸失利益(後遺障害による将来的な収入減)の計算

 被害者の年齢、事故前の収入、将来見込まれる収入、後遺障害等級などをもとに逸失利益を算定します。

(2) 後遺障害等級認定のサポート

 適切な等級認定を受けるために、後遺障害診断書の内容を確認するとともに、必要資料をチェックします。
 自賠責保険への被害者請求を代理します。
 認定結果に不服がある場合の異議申立てを行います。

(3) 相手方保険会社との示談交渉

 相手方保険会社との直接交渉を代理します。
 法的根拠に基づいた主張(任意保険基準ではなく、裁判基準)をして交渉します。
 被害者は、直接相手方保険会社と交渉する必要がなくなるため、ストレスを解消できます。

(4) 示談書のチェック・作成を行います。

 示談書の内容に不利な条項がないか確認をします。

(5) 示談が成立しない場合には、訴訟提起を行います。

 訴訟において、主張と証拠を整理します。
 必要な場合には、医師に面談して意見書作成を依頼します。

(6) 被害者の不安を軽減するため、見通しやリスクを丁寧に説明します。

 まずは、当事務所にご相談ください。

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