
1 交通事故治療費の打ち切りとは
交通事故の被害者が、交通事故で負った怪我の治療を開始して一定期間が経過すると相手方保険会社から「もうそろそろ治療を終わりにしませんか?」と治療の打ち切りを打診されることがあります。
このような治療打ち切りの連絡を受けたら、まず、被害者自身が医師と相談の上で、治療費打ち切りを納得できるか否かを考える必要があります。
もし、治療費打ち切りについて、被害者自身が納得できなければ、「治療費の延長交渉を行う」、「治療費打ち切り後も自己負担で治療を続ける」など適切に対処する必要があります。
2 交通事故治療費の打ち切りの連絡が来た際の対処法
(1) 交通事故による怪我の治療の場合、通常、相手方保険会社が治療費を病院に直接支払う任意一括対応を行います。
治療打ち切りとは、相手方保険会社による任意一括対応の終了を意味していますので、被害者自身が納得できない場合、その後は被害者が通院するたびに治療費を自己負担で支払うことになります。
(2) 保険会社は治療打ち切りを打診する時期について、一定の目安を持っており、事故から数ヶ月経つと治療打ち切りの打診や、実際に打ち切りをされるケースが多くあります。
しかし、治療を終了するかどうかについては、治療終了時点で医師が判断するものです。主治医がまだ治療を続けるべきだと判断するのであれば、治療打ち切り後も通院を続けた方が良いでしょう。
医師が完治または症状固定と判断するまでは、治療費が自己負担となっても治療を続けるようにしましょう。
(3) 相手方保険会社が治療打ち切りをしたからといって治療をやめてしまうと、入通院期間が短くなります。その場合、入通院慰謝料が低額になるだけでなく、後に後遺障害が残った場合に、後遺障害等級の認定が難しくなる場合があります。
3 治療終了後に症状が残っている場合の対処法とは
(1) 治療終了後の症状が残っている場合は、医師に自賠責後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を申請します。
後遺障害認定とは、交通事故事故によって身体的・精神的にどのような障害が残ったかを医学的に診断し、その状態を証明する手続きです。認定機関は、損害保険料率算出機構内に設置されている「自賠責損害調査事務所」です。
(2) 自賠責損害調査事務所での審査により、後遺障害の等級が判断されます。
等級は、1級(最も重い障害)から14級(軽い障害)まであり、障害の程度によって賠償金の金額が異なります。
後遺障害等級が決まると、それに基づいて賠償金の金額が算定されます。
(3) 損害賠償請求
後遺障害が認定されると、損害賠償を求める手続きを進めることができます。
後遺障害に基づく損害は、主に次のように算定されます。
① 慰謝料
後遺障害によって精神的な苦痛を受けたことに対する損害
② 逸失利益
後遺障害が仕事や収入に与える影響を考慮した損害
4 示談交渉と訴訟
保険会社との交渉や示談の際には、保険会社から後遺障害等級に基づいた賠償額を提示されます。
しかし、保険会社から提示された賠償金額は、あくまで保険会社内部の基準で算定するものであり、裁判基準よりは低く算定されることがほとんどです。
被害者自身が適切でないと感じた場合、交渉や訴訟を通じて適正な賠償金を請求することが必要です。
特に後遺障害が重い場合は、弁護士に相談して、適切な額を請求することが重要です。
5 治療費打ち切りについて弁護士ができること
相手方保険会社の治療費打ち切りに際して、弁護士ができることは多岐にわたります。 具体的には、次のとおりです。
(1) 治療の継続を求める交渉
被害者ご本人が納得できないとき、医学的な情報をもとにまだ必要であると証明可能な場合、弁護士は相手方保険会社に対して治療費の継続を求める交渉を行います。
特に治療が長期的に必要である場合や、後遺症の可能性がある場合は、その理由を繰り返し説明していきます。
(2) 保険会社に対する異議申立て
保険会社が治療費を打ち切った理由に医学的根拠がない場合など、理由が不当である場合、弁護士は保険会社に対して正式に異議申立てを行います。
この際、保険契約や関連する法規を基に、不当な支払い停止を正当化する根拠がないことを主張し、支払い再開を要求します。
(3) 後遺障害等級認定の申請
もし事故による傷害の治療を終了しても完治しない場合や後遺症が残る可能性がある場合、弁護士は後遺障害等級認定の申請を行い、その後の補償を求めることができます。後遺障害が認定されると、後遺障害に基づく慰謝料や逸失利益を請求することが可能になります。
(4) 裁判手続きの検討
最終的に訴訟を提起することも選択肢として考えられます。
被害者の損害を算定の上、相手方保険会社に請求をします。
和解ができない場合は、速やかに訴訟提起します。
まずは、当事務所にご相談ください。