
1 交通事故で骨折をした際にまずすべきこと
(1) 医療機関での受診します(できるだけ早期の診断が重要です)
- ① すぐに病院へ行き、精密検査を受けます。
- ② レントゲン、CT、MRIなどで骨折の有無を確認します。
- ③ 痛みが軽くても、小さな骨折やヒビが入っている可能性があるため受診が必要です。
- ④ 医師に診断書を作成してもらい、骨折の部位・治療方針を明確にする。 診断書は、損害賠償請求や後遺障害認定に必要となります。
(2) 保険会社への連絡
① ご自身が加入している保険会社に事故を報告します。
治療費や休業補償の請求手続きを進めるために必要となります。
弁護士費用特約があるか確認し、必要なら弁護士に相談する。
② 加害者の保険会社と連絡を取ります。
通常は、事故直後に、事故の相手方が自分が契約している保険会社に事故報告をしています。
治療費や休業損害などの請求を進めるため、相手方の保険会社の担当者から連絡が入り、示談交渉の流れを確認します。
③ 事故後の経過を記録します。
治療経過や症状をメモ・日誌などに残しておきます。
どのような治療を受けたか、痛みや不便なことを記録しておくと、示談交渉で事実関係を正確に主張することができます。
④ 診療費や通院交通費の領収書を保管します。
治療費や通院交通費(タクシー・公共交通機関の利用)が賠償対象になるため、領収書を保管しておく必要があります。
(3) 後遺障害の可能性がある場合は弁護士に相談
骨折後、関節の可動域制限や痛みが残る場合は後遺障害等級認定を検討します。
適正な後遺障害等級を取得するため、弁護士がサポート可能です。
(4) 保険会社からの示談金の提示が適正かどうか、専門家のアドバイスを受けることができます。
(5) まとめ
交通事故で骨折した場合、警察への通報・医療機関の受診・保険会社への連絡が最優先してください。
適切な証拠を残し、治療費や慰謝料の請求を確実に進めるため、弁護士への相談が非常に効果的です。
2 交通事故の骨折の慰謝料の額について
交通事故で骨折した場合、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が支払われます。慰謝料の金額は算定基準によって異なりますが、以下が一般的な相場です。
(1) 入通院慰謝料(治療期間に応じた慰謝料)
入通院慰謝料は、治療期間(入院・通院日数)に応じて支払われる慰謝料です。
【3つの算定基準と相場】
① 自賠責基準
特徴 最低限の補償(120万円の範囲内)
通院3ヶ月 約36万円
通院6ヶ月 約73万円
通院9ヶ月 約109万円
通院12ヶ月 約145万円
② 任意保険基準
特徴 保険会社独自の基準(非公開) 自賠責基準とほぼ同じかやや高い
通院3ヶ月
通院6ヶ月
通院9ヶ月
通院12ヶ月
③ 弁護士基準
特徴 (裁判基準) 最も高額になる
通院3ヶ月 約73万円
通院6ヶ月 約116万円
通院9ヶ月 約162万円
通院12ヶ月 約190万円
弁護士基準(裁判基準)を適用すると慰謝料が増額する可能性が高いため、示談前に弁護士に相談するのが有利です。
(2) 後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)
骨折後、関節の可動域制限・神経障害・変形障害などが残った場合、後遺障害等級に応じた慰謝料が支払われます。
後遺障害等級ごとの慰謝料額(弁護士基準)
後遺障害等級 慰謝料の相場(弁護士基準)
1級(常時介護が必要) 約2,800万円
2級(随時介護が必要) 約2,370万円
5級(高度な機能障害) 約1,400万円
8級(鎖骨・肩・肘などの機能障害) 約830万円
10級(指の欠損・関節の機能障害) 約550万円
12級(局部の神経障害・変形障害) 約290万円
14級(軽微な障害) 約110万円
後遺障害等級の認定は、適切な診断書や検査結果が重要となります。
認定を適正に受けるため、弁護士がサポートを受けるのが非常に効果的です。
(3) 逸失利益(後遺障害による収入減少の補償)
後遺障害が残り、仕事に影響が出で収入が減少する場合などは、逸失利益(将来の収入減少分)」を請求することが可能になります。
(計算式)
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に応じたライプニッツ係数
(4) まとめ
入通院慰謝料は弁護士基準で請求すると増額可能になります。
後遺障害が残った場合、等級に応じて高額な慰謝料を請求することができます。
さらに、逸失利益も計算し、適正な賠償を受けることが重要です。
保険会社の提示額は低いことが多いため、弁護士に相談することは非常に有用です。
示談前に弁護士に相談することで、数百万円~数千万円の増額が見込めるケースもあります。
まずは、当事務所にご相談ください。