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自転車を運転して走行中に自動車に衝突し死亡した50代男性について、相手方保険会社からの損害金提示が遅滞していた事案で、適正な過失割合と逸失利益が認められた事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 被害者(50代男性)が自転車を運転して非優先道路を走行し、信号機による交通整理が行われていない交差点に進入したところ、右側の優先道路から進行してきた自動車に衝突されました。事故により、夫は「びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、頭蓋底骨折、肺挫傷、出血性ショック」により約5時間後に亡くなりました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様は被害者の奥様と2人のお子様でした。一家の支柱を亡くした悲しみの中、ご相談に来られ、適正な損害賠償を請求したいとのご意向により受任に至りました。

受任後の活動

本件の争点は、①過失割合、②逸失利益でした。
相手方保険会社からの回答に時間がかかったため、ご依頼者様と打ち合わせをして、早期に訴訟提起しました。

①過失割合について

 実況見分調書によると、加害者が走行していた道路が優先道路であり、目撃者らは、被害者が一時停止することなく交差点に飛び出してきたというような供述をしていました。
 相手方は、被害者に50%の過失があると主張しました。
 これに対し、当職は、刑事手続上加害者の走行道路が優先道路として扱われているが、現場付近が住宅地であり、民家が並んでいること、交差点横断歩道手前にはそれぞれ横断歩道の標識や路面標識があること、オレンジ色のカラー舗装があること、交差点内に赤色点滅の自発光鋲があること、さらに目撃者の供述などを指摘し、現場を走行する車両運転者にとって本件交差点が非常に危険な交差点であることを主張しました。さらに、損害賠償における過失割合を検討するに際しては、相手方が走行していた道路を単純に優先道路と評価すべきでなく、一方に一時停止の規制がある交差点に準じて検討すべきであると主張しました。 
 また、目撃者ら(対向車線走行車両運転者)が被害者を交差点20メートル以上手前で気付いたのに対し、相手方は5.3mという至近距離になって気づいたことからも、相手方に重大な過失があると主張しました。
 その結果、裁判所は、被害者の過失を35%と認定しました。

②逸失利益について

 被害者は、飲食店を経営する自営業者でしたが、節税のため税務申告書が正確ではありませんでした。そのため、日々の売上を伝票などにより集計し、基礎収入を算定しました。 その結果、裁判所は、4000万円の逸失利益を認定しました。

結果

 裁判所が認定した過失相殺後の損害額は約5000万円であり、裁判所にて和解が成立しました。

解決のポイント

死亡事故など損害が高額になる場合、相手方保険会社からの損害金の提示が遅くなる傾向があります。そのような場合は、ご依頼者様と打ち合わせをして積極的に損害を算定して請求する必要があります。
被害者は非優先道路を走行していましたが、根気強く現場の状況などを主張しことにより、当方側に有利に認定されました。
逸失利益についても、膨大な資料を整理することにより、収入と支出の流れを立証し、逸失利益の認定につながりました。

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