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信号停止中に追突事故に遭遇し外傷性頸部症候群等を負って7ヶ月通院治療を継続した20代男性について後遺障害14級9号が認定されたところ、相手方保険会社が治療期間を3ヶ月と主張した事案で、裁判所にて7ヶ月の通院治療が相当であったとして適正な損害賠償が認められた事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(20代男性)が車を運転して信号停止中に、後方から相手方が運転する自動車に追突されました。ご依頼者様は外傷性頚部症候群、右肩関節捻挫、腰部打撲傷の傷害を負いました。

ご依頼の経緯

 事故後、ご依頼者様は首や肩の痛みに耐えながら仕事を続け、約8ヶ月をかけ治療してきました。症状固定後、相手保険会社より賠償額の提示がありましたが、満足できる内容ではなく当事務所に相談に来られました。
 ご依頼者様は、首と肩の痛みにより、自賠責保険により後遺障害14級9号に認定されていました。
 適正金額での早期解決を望まれ、ご依頼になりました。

受任後の活動

 ご依頼者様と打ち合わせつつ、早期に訴訟を提起しました。
 14級9号をもとにして、後遺障害逸失利益、慰謝料を算定し、請求額は、約420万円でした。
 本件の争点は、①治療期間、②後遺障害と逸失利益でした。

①治療期間について

 相手方保険会社は、ご依頼者様の治療内容や症状にほとんど変化がなく、事故と相当因果関係がある治療は約3ヶ月であると主張しました。
  そこで、診療録を取り寄せるとともに、治療状況を詳細に分析しました。
 そして、依頼者様が治療継続中、痛みは継続していたもので治療が必要であったこと、徐々にではあるが痛みが軽減していたように治療効果が確実にあがっていたことなどを主張しました。
 裁判所は、ご依頼者様の治療期間約8ヶ月を認めました。

②後遺障害と逸失利益について

 相手方保険会社は、自賠責保険にて後遺障害が認定されたにもかかわらず、後遺障害は認められない、逸失利益も認められないと争ってきました。
 この点についても、診療録等をもとに、首、腰の痛みや足のしびれが残っていることを主張するとともに、減収が生じていないのは、ご依頼者様の不断の努力によるものであり、後遺障害が残存しているため仕事に関して将来の昇進や昇級に不利益を受ける蓋然性が高いことを主張しました。
 その結果、裁判所は、後遺障害14級を前提とした逸失利益を認めました。

結果

  裁判所は、合計370万円の和解案を提示し、原告被告ともに了承して和解が成立しました。

解決のポイント

 相手方保険会社は、治療期間を大幅にカットし、後遺障害を認めないという極端な主著をしてきました。
 これに対して、診療録等を取り寄せるとともに、ご依頼者様と繰り返し打ち合わせを行い、具体的な主張をしたことが解決につながったと考えられます。

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