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原動機付自転車を運転中に自動車と衝突し、左手関節TFCC損傷を負った50代男性について後遺障害12級が認定され、相手方保険会社が後遺障害による損害を否定した事案で、適正な逸失利益・慰謝料が認められた事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(50代男性)が原動機付自転車で道路を走行していたところ、相手が対向方向から進入禁止規制に違反して進入したため、警察官に制止され、右方路外ガソリンスタンドに進入するため突然右折を開始し、ご依頼者様と衝突しました。
 ご依頼者様は左手関節のTFCC損傷の傷害を負いました。

ご依頼の経緯

 事故後、ご依頼者様は左手に常時装具を装着し、痛みと大幅な可動域の制限がある中で勤務を継続し、将来に不安を感じご相談に来られました。適正な損害金を請求したいとのご意向から依頼を受けました。

受任後の活動

 自賠責保険の後遺障害等級の結果、TFCC損傷が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと考えられたため「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に該当すると判断されました。
 12級を前提として、ご依頼者様の基礎収入をもとに逸失利益を約750万円と算定し、慰謝料等を含めて約1200万円を請求額として提訴しました
 本件の主な争点は、①後遺障害の内容、②逸失利益でした。

①後遺障害の内容について

 相手方は医師作成の意見書を提出し、TFCCは欠損している可能性があるにすぎず、さほど重要ではないと主張しました。
 当職は、主治医の意見を聞いて意見書を作成し、TFCC損傷が生じていることを立証しました。
 その結果、裁判所は、後遺障害等級認定のとおりの判断をしました。

②逸失利益について

 相手方は、逸失利益に関しては、ご依頼者様が勤務を続けており減収がないこと、ご依頼者様の症状は神経症状であり、時間の経過とともに馴化する可能性が高いため、労働能力喪失期間は5年程度だと主張しました。
 当職は、主治医の意見書にも12級13号が相当である旨が記載されており、ご依頼者様の特別な努力により業務を継続しているのであって、実際に後遺障害により対応できる業務が減少しており、それに伴って業績が下降していること、左手の痛みと可動域の大幅な制限のため業務に重大な支障が生じていることを具体的に主張しました。

結果

 裁判所は、当方側の主張をほぼそのまま認め、相手が依頼者様に約1200万円を支払うという和解案を提案しました。
 双方が了承し、和解が成立し、ご依頼者様も大変満足されていました。

解決のポイント

相手方保険会社は、後遺障害等級認定がなされているにもかかわらず、後遺障害がない
または、程度が軽微であるなどと主張することがしばしばあります。
そのような場合でも、後遺障害認定理由を分析し、主治医に意見を求めながら立証を進めていくことが重要です。
ご依頼者様と主治医の協力があったため、解決につながったと思われます。

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