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親族が運転する自動車に同乗中に事故に遭遇し、頸椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負った50代女性の事案で、提示額約70万円から約210万円に増額した事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

 事故と障害の内容

 ご依頼者様(50代女性・家事従事者)が親族が運転する自動車に同乗中、対向車線からセンターラインをはみ出してきた自動車と正面衝突する事故に遭いました。その結果、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肩関節捻挫、右母指関節捻挫の傷害を負い、約7ヶ月通院しました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様は、治療終了後も各部位の痛みが続き、将来に対する不安を抱えていらっしゃったため、ご相談に来られました。適正な賠償金を請求したいとのご意向で依頼されました。

受任後の活動

 後遺障害等級認定を申請しましたが非該当となりました。
 相手方保険会社と交渉しましたが、相手方保険会社は、事故と相当因果関係のある治療は3ヶ月であるとして、約70万円の示談案を提示しました。
 ご依頼者様は、約7ヶ月通院治療を継続し、治療終了後も各部位の痛みが継続しているため、相手方保険会社の提示には納得できませんでした。
 そこで速やかに訴訟提起しました。
 主な争点は、①本件事故による治療期間、②慰謝料でした。

①本件事故による治療期間について

相手方保険会社は、ご依頼者様が治療を継続したにもかかわらず、3ヶ月しか認めませんでした。
そこで、診療録を分析し、ご依頼者様が訴えた症状、治療状況などを時系列に沿って詳細に主張しました。
その結果、裁判所は、約7ヶ月を本件事故による治療期間であると認めました。

②慰謝料

相手方保険会社は、裁判基準の約6割の慰謝料しか認めませんでした。
当方は、ご依頼者様が痛みに耐えながら通院治療を続け、その間も、家事労働に従事したものの思うように体が動かず、家事労働が制限されたこと、重大な精神的苦痛を被ったことを主張しました。
その結果、裁判所は裁判基準による慰謝料約100万円を認めました。

結果

裁判所は、総損害額として約210万円を認定し、治療費等の既払金を除く約150万円の和解案を提示しました。
双方が裁判所の和解案を了承し、和解が成立しました。

解決のポイント

相手方保険会社の提示が約70万円であったところ、裁判を経て約150万円が認められました。
 ご依頼者様の納得のいく解決を目指し、保険会社の基準にとらわれず、保険会社の示談案を上回る金額を獲得することができました。

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