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原動機付自転車を運転中に自動車と衝突した20代男性(学生)に後遺障害14級9号が認定された事案で、提示額約210万円から約490万円に増額した事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(20代男性・学生)は、原動機付自転車を運転中、信号機のない交差点を直進しようとしたところ、左側道路から、一時停止後に交差点内に進入してきた自動車と衝突しました。相手自動車は一時停止をしたものの、右方の確認を怠り進入してきたため、事故が発生しました。この事故により、ご依頼者様は、左足関節内果骨折の傷害を負いました。
 その後、自賠責保険の後遺障害等級で、「左足関節内果骨折後の左足関節内側の痛み、しびれ」に対し、「将来においても回復が困難と見込まれる傷害」と判断され、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に該当すると認定されました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様は、相手方保険会社から示談案として約210万円(このうち、逸失利益は120万円)を提示されました。ご依頼者様は、この金額に納得がいかず、特に事故による後遺障害が今後の仕事に与える影響を心配しており、相談にいらっしゃいました。適正な損害賠償を請求したいとのご意向で依頼されました。

受任後の活動

 受任後、相手方保険会社からは、210万円の示談案が提示されました。
 ご依頼者様は、これに納得しなかったため、速やかに訴訟を提起しました。


本件の主な争点は、①事故態様、②入通院慰謝料、③逸失利益、④後遺障害慰謝料でした。

①事故態様について

相手方保険会社は、相手方運転者が一時停止したことを重視し、ご依頼者様の過失が40%、相手方の過失が60%であると主張しました。
当方は、実況見分調書を精査した上で、仮に一時停止したとしても、左右の確認を怠って交差点に進入したのであるから、相手方運転者の一方的過失があると主張しました。
その結果、裁判所は、ご依頼者様の過失が10%、相手方運転者の過失が90%と判断しました。

②入通院慰謝料について

相手方保険会社は、通院日数が少ないことを指摘し、入通院治療のすべてが本件事故と因果関係あるものとはいえず、慰謝料において考慮すべきであるとして、入通院慰謝料を約40万円であると主張しました。
当方は、事故当時、ご依頼者様は卒業を間近に控えた専門学校生であり、有名ホテルに就職が決まっており、卒業試験を受けるため、強い痛みに耐えながら入院を延期し、試験終了後に治療を受けることとした経緯がありました。この経過は診療記録からも確認できました。このような事情を主張しました。
その結果、裁判所は、入通院慰謝料として90万円を認定しました。

③逸失利益について

 相手方保険会社は、ご依頼者様が、事故当時学生であったことに固執し、約120万円の逸失利益しか認めませんでした。
 当方は、ご依頼者様は若干21歳であり、今後の収入の増額が十分に見込まれるため、逸失利益の基礎収入には賃金センサス男子全年齢平均を用いるべきであること、労働能力喪失期間は21歳から67歳までの46年と主張しました。
  ホテル業務においては長時間立っていることや歩くことが日常的に必要であるため、事故による後遺症が就業に大きな支障をきたすことは明らかであると主張しました。
 その結果、裁判所は、労働能力喪失期間を20年と認定し、逸失利益として約330万円を認めました。

④後遺障害慰謝料について

 相手方保険会社は、後遺障害慰謝料として約40万円を提示しました。
  当方は、逸失利益で述べた内容を再度強調し、重大な精神的苦痛を被ったことを主張しました。
 その結果、裁判所は、110万円を認めました。

結果

 裁判所から損害額として約530万円を算定し、過失相殺を適用して約490万円の和解案が提示されました。双方が了承し、和解が成立しました。

解決のポイント

相手方保険会社が強く争った事案でした。
後遺障害14級の場合における労働能力喪失期間を20年と認定することは極めて異例であり、ご依頼者様の職業特性を十分に考慮した解決が実現しました。
相手方保険会社は、総額として約210万円を提示していましたが、最終的に約490万円で解決ができました。
ご依頼者様と綿密な打ち合わせをし、具体的な事実関係を明らかにできたことが解決につながったと考えられます。

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