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横断歩道を歩行中に自動車に衝突され左脛骨プラトー骨折等の傷害を負った50代女性に後遺障害12級7号が認定された事案で、提示額約600万円から約1000万円に増額した事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(50代女性、看護師)は、横断歩道を歩行中に自動車に衝突され、左脛骨プラトー骨折や後頭部打撲を含む複数の傷害を負いました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様は、事故後約100日間入院し、総治療期間は約620日でした。自賠責保険にて後遺障害等級認定にて12級7号の認定を受けました。ご依頼者様は、どのように進めるべきか不安になって相談にいらっしゃいました。適切な損害賠償を請求するため、ご依頼になりました。

受任後の活動

 受任直後に、相手方保険会社より賠償額の提案がありました。その内容は、治療費などの既払金を除く約600万円の提案でした。しかし、この提案内容には入院慰謝料や後遺障害慰謝料に関して十分に考慮されていませんでした。そこで、ご依頼者様の陳述書を作成して提出しました。
 陳述書には、事故後長期間の入通院により家族の付添看護が必要だったこと、症状固定後も左下肢に後遺障害が残り歩行が困難であり日常生活に支障をきたしていること、さらに、ご依頼者様は、看護師として勤務していますが、他の看護師と同じような動作ができず、周囲に負担をかけていたことを記載しました。また、後遺障害等級認定では認定されなかったものの、事故後に続いた頭痛やめまい、耳鳴りについても、医師から「回復しない可能性が高い」と診断され、左耳の難聴のリスクについても主張しました。
 当方は、ご依頼者様の損害額を約2400万円と算定し、治療費等の既払金を除く約1060万円を請求しました。
 その結果、保険会社から約1000万円の示談案が提示されました。

結果

 最終的に約1000万円で示談が成立し、ご依頼者様の損害が適切に賠償されました。

解決のポイント

相手方保険会社は、ご依頼者様に12級7号の認定がなされているにもかかわらず、軽い等級であるかのような提示をしました。
ご依頼者様と打ち合わせをして、詳細な事情を主張できたことが解決につながったと考えています。

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