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歩行中に自動車と衝突し右脛骨プラトー骨折等の傷害を負った60代男性に後遺障害併合11級が認定された事案で、提示額約550万円から約1200万円に増額した事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(60代男性)が横断歩道を歩いていたところ、左方から進行してきた自動車と衝突する事故に遭いました。自動車側の運転操作ミスによる事故でした。この事故により、右脛骨プラトー骨折、右腓骨骨幹部骨折、右恥骨骨折、骨盤骨折の傷害を負い、その後、右膝関節の機能障害や骨盤の変形等の後遺障害が残りました。自賠責保険の後遺障害等級認定において併合11級が認定されました。

ご依頼の経緯

 後遺障害等級認定後、相手方保険会社から約550万円の示談案が提示されましたが、この金額が適正かどうかに疑問を抱き、ご相談にいらっしゃいました。適正な損害金を請求したいとのことでご依頼を頂きました。

受任後の活動

1 受任後の対応

 ご依頼を受けた後、当職にて損害額を算定したところ、約1300万円と算出されました。この額と保険会社基準の示談案には大きな差があったため、速やかに訴訟を提起しました。
 本件の主な争点は、①慰謝料と②逸失利益でした。

①慰謝料について

 相手方保険会社は、当初、後遺障害慰謝料190万円が提示されました。
 これに対して、当職は、依頼者様に併合11級の後遺障害が残存しており、その精神的苦痛の大きさから、慰謝料は420万円を下回ることはないと主張しました。また、事故後に歩行が困難になり、デイサービスに入所して月額約17万円の費用がかかっている点も損害として算定すべきであると考えましたが、早期解決を目指してこの点は慰謝料に反映されるべき事情として主張しました。
 その結果、裁判所は、慰謝料として420万円を認めました。

② 逸失利益

 逸失利益について、相手方保険会社は約260万円を提示しました。
 これに対し、当職は、基礎収入を基に労働能力喪失率を20%、労働能力喪失期間を8年として約470万円を請求しました。

結果

 裁判所はご依頼者様の損害額を約1200万円と認めました。

解決のポイント

 ご依頼者様が相手方提示の金額に疑問をもったことからご相談の動機でした。
 ご依頼者様と繰り返し打ち合わせをし、資料を揃えて立証できたことが解決につながりました。

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