
事故と障害の内容
ご依頼者様(30代女性・家事従事者)は自動車を運転して走行中、左側の路外駐車場から右折進入してきた車と衝突しました。この事故により、ご依頼者様は、外傷性頚部症候群、右胸部打撲、左膝打撲、右肩腱板損傷、捻挫(頚部、腰部)の傷害を負い、約9ヶ月通院しました。
ご依頼の経緯
ご依頼者様は治療を終了していましたが、依然として痛みが残存しており、今後の対応に悩まれたため、ご相談に来られました。適正な賠償金を請求したいとのご意向で依頼されました。
受任後の活動
後遺障害等級認定申請を行いましたが、非該当となりました。
相手方保険会社からは、示談案として約110万円が提示されました。
ご依頼者様は納得できなかったため、訴訟を提起しました。
主な争点は、①過失割合、②休業損害でした。
①過失割合について
相手方保険会社は、ご依頼者様に著しい前方不注視があるとして、ご依頼者様に30%の過失が認められると主張しました。
当方は、本件事故当時、ご依頼者様の後方を走行していた友人の車に搭載されたドライブレコーダーの映像を証拠として提出しました。その結果、相手方車両が突然路外から進入したことが明らかとなりました。
その結果、裁判所は、ご依頼者様の過失が15%、相手方運転者の過失が85%と認定しました。
②休業損害について
ご依頼者様は、家業を営む両親と同居しており、家事全般を担っていました。
相手方保険会社は、両親と同居していることを理由として休業損害を否定しました。
そこで、当方は、ご両親が家業のため極めて忙しく家事を行う時間がないこと、ご依頼者様が家事全般を担っていること、ご依頼者様の頚部痛や右肩の動作時の痛みが残存しているため家事労働に重大な支障があることを主張しました。
その結果、裁判所は、賃金センサス平均賃金に基づいた休業損害として約100万円を認定しました。
結果
裁判所は、ご依頼者様の総損害額を約330万円と認定し、過失相殺を適用の上、既払金を差し引いた結果、約200万円の和解案を提示しました。
双方が和解案を了承し、和解が成立しました。
解決のポイント
過失割合については、後続車に搭載されていたドライブレコーダー画像が提出できたことにより事故状況を証明することができました。
休業損害については、ご両親が営む会社の業務状況、ご依頼者様の家事従事の状況を詳細に主張したことが解決につながったと考えられます。
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