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60代男性会社代表者の休業損害について、提示額0円であったところ、会社の売上は代表者の労務の提供が重要部分となっていることを認めて認定した事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

 事故と障害の内容

 ご依頼者様(60代男性・会社代表者)が車を運転中に信号機のない交差点を直進していた際、右方道路から加害者が一時停止規制を無視して交差点に進入してきました。加害車両の前部がご依頼者様の車の右側面に衝突し、その衝撃でご依頼者様の車は路外の畑に転落しました。その結果、頭部外傷、脳挫傷疑い、頚椎腰椎捻挫、右肩打撲傷の傷害を負いました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様は、介護用品の販売・レンタルを行う会社の代表者でした。事故後、頚部や肩に強い痛みが続いていましたが、事故から約3ヶ月後に保険会社から治療費等の支払い打ち切りを打診され、不安を感じてご相談に来られました。
適正な損害賠償を請求したいとのご意向により依頼されました。

受任後の活動

 ご依頼者様には、後遺障害はありませんでしたが、相手方保険会社は、休業損害を全面的に否定しました。ご依頼者様は、適正な損害賠償を請求するため、ご依頼されました。
 本件事故態様からすれば、ご依頼者様に20%程度の過失が認められる事案でした。
 休業損害について相手方と主張の隔たりが大きかったため、早期に訴訟を提起しました。


主な争点は①会社代表者の休業損害でした。
 ご依頼者様が代表取締役を務める会社に生じた損害を主張しました。
相手方保険会社は、ご依頼者様が会社代表者であることから、休業損害を否定しました。
当方は、会社の決算書などを分析し、ご依頼者様は会社代表者であるものの、会社の売上はご依頼者様の労務の提供が重要部分となっており、ご依頼者様と会社は一体のものであると主張しました。決算書上では、事故前後で役員報酬に変動はありませんでしたが、会社の売上が減少し、重大な損害が生じました。
 会社の業務体制や業務内容を詳細に提示し、ご依頼者様が痛みに耐えながらも懸命に働き、会社の減収を最小限に抑えたことを主張しました。
 この結果、事故により収入を得る機会が制限されたことが証明され、役員報酬の60%を労働対価部分として評価され、約160万円の休業損害が認められました。

結果

 裁判所は、慰謝料等も含めて約400万円の損害を認定し、さらに、20%の過失相殺を適用し、約320万円の賠償金が認められました。

解決のポイント

 ご依頼者様は会社の代表者でしたが、決算書、会社の業務体制や業務内容を詳細に主張できたことが解決につながったと考えられます。 

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