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家事従事者として稼働していた30代男性に後遺障害14級9号が認定された事案で、適正な休業損害と逸失利益が認定された事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(30代男性・家事従事者)は、自動車を運転して、片側一車線の道路を走行し信号機のない交差点を直進しようとしたところ、左側道路から、一時停止規制を怠って交差点に進入した自動車と衝突しました。この事故により、ご依頼者様は、頚椎捻挫、腰部打撲傷の傷害を負いました。
 事故後、ご依頼者様は、約9ヶ月通院し、「頚部痛、可動時痛、頚部から左上肢、指(母指、示指)へかけてのしびれ、重いものを持つと力が入りにくい、左肩、背部痛」といった後遺症が残り、自賠責保険による後遺障害等級認定で14級9号が認定されました。

ご依頼の経緯

 事故後の後遺症により、ご依頼者様は将来に対する不安を感じ、相談にいらっしゃいました。事故当時、ご依頼者様は、家事従事者として稼働していましたが、相手方保険会社は休業損害を認めませんでした。ご依頼者様は、適正な賠償金を請求したいとのご意向で依頼されました。

受任後の活動

 ご依頼後、速やかに訴訟を提起しました。
 過失割合については、ご契約者様の過失が20%、相手方の過失が80%となりました。
 主な争点は、①男性の主夫休業損害、②逸失利益でした。

①主夫休業損害について

当方は、ご依頼者様は、家事従事者として稼働しており、基礎収入を賃金センサス女性全年齢平均を基に算定した休業損害を請求しました。
これに対し、相手方保険会社は、同社の従前の基準に当てはまらないとして主夫としての休業損害は認められないと主張しました。
当方は、損害の算定において、個別の事情を考慮すべきであり、前例にとらわれない適正な判断が必要だと反論しました。実際に、男性の家事従事者に対して休業損害を認定した裁判例も多数ありました。さらに、ご依頼者様の事故前の就労状況や生活状況、家事労働の実態などを詳細に示しました。
その結果、裁判所は、休業損害として約120万円を認定しました。

②逸失利益について

 当方は、逸失利益については、基礎収入を賃金センサス男性年齢別を基に算定しました。 保険会社は、ご依頼者様は無職者であるとして、逸失利益を否定しました。
 事故後、ご依頼者様は家事労働を継続しながら、専門学校に通い整体およびカイロプラクティックを学び、講師として勤務し始めました。しかし、事故による後遺障害により左手に支障があり、今後、実技の指導において影響が予想されることから、逸失利益が認められるべきであると主張しました。
 その結果、裁判所は、逸失利益として約80万円を認定しました。

結果

 裁判所は、損害額を約420万円とし、治療費等の既払金を控除し、過失相殺を適用した結果、約280万円の和解案を提示しました。
 裁判所の和解案を双方が了承し、約280万円の和解が成立しました。

解決のポイント

ご依頼者様が、ご自宅でどのように家事従事者として稼働しているかについて、具体的に主張できたことが休業損害及び逸失利益の認定につながったと考えられます。

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