
事故と障害の内容
ご依頼者様(70代女性・家事従事者)は、ご親族が運転する自動車に同乗中、左側路外駐車場から右折進入してきた車と衝突しました。この事故により、ご依頼者様は、外傷性頚部症候群、右膝打撲、左側胸部打撲の傷害を負いました。ご依頼者様は、約10ヶ月通院して治療を終了し、後遺障害12級13号に認定されました。
ご依頼の経緯
ご依頼者様は、治療を終了していましたが、依然として痛みが残存しており、今後の対応に悩まれたため、ご相談に来られました。適正な賠償金を請求したいとのご意向でご依頼されました。
受任後の活動
ご依頼を受けた後、後遺障害認定手続を行い、後遺障害12級13号に認定されました。
本件の主な争点は、①休業損害と②逸失利益でした。
①休業損害について
当方は、家事従事者として賃金センサス平均賃金に基づいて休業損害を約270万円と算定して請求しました。
しかし、相手方保険会社は、ご依頼者様の年齢を理由として、約30%減額した約190万円の回答をしました。
そこで、当方は、ご依頼者様の家族構成、現実に行っている家事の内容を詳細に主張しました。
その結果、相手方保険会社は、当方の請求額の約90%である240万円を認めました。
②逸失利益について
当方は、休業損害と同様に賃金センサス平均賃金を基礎収入として逸失利益を約180万円と算定して請求しました。
しかし、相手方保険会社は、休業損害と同様に、ご依頼者様の年齢を理由として、約30%減額した約120万円の回答をしました。
そこで、当方は、休業損害と同様に、家族構成、現実に行っている家事の内容を詳細に主張するとともに、将来に向かっても家事を行う予定であることを主張しました。
その結果、相手方保険会社は、当方の請求額の約90%である160万円を認めました。
結果
最終的な損害額を約750万円と算定し、既払金を除く約630万円で和解が成立しました。
解決のポイント
家事従事者の場合、高齢であることを理由に休業損害や逸失利益を減額されることがありますが、現実の家事従事の状況を具体的に主張できたことが解決につながったと考えられます。
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