
事故と障害の内容
ご依頼者様(50代男性)が自動車を運転し、赤信号で停止していたところ、後方から相手方自動車に追突されました。ご依頼者様は腰椎捻挫、頚椎捻挫、両外傷性散瞳、耳鳴り症状などの傷害を負いました。
ご依頼の経緯
ご依頼者様は約8ヶ月の通院治療を強いられたにもかかわらず、相手方からは一切反省やお詫びの言葉もなく、大変な精神的苦痛の中でご相談に来られました。特に、事故後、両目が非常にまぶしく室内でもサングラスが必要であること、耳鳴りなどの症状が出現したことを主張されました。
適正な損害賠償を請求したいとの意向でご依頼になりました。
受任後の活動
1 ご依頼者様は「難聴に伴い常時耳鳴」「頚部痛、頭痛、両手しびれ」が継続しており、自賠責保険により後遺障害併合14級と判断されました。それをもとに、慰謝料、逸失利益など約350万円を請求して提訴しました。
しかし、相手方は、本件事故により人的損害は発生しない、逸失利益も認められないと主張しました。
本件の主な争点は、①人的損害が発生したか、②後遺障害・逸失利益は認められるか、でした。
①人的損害について
相手方保険会社は、病院の診療録の記載を偏った見方で引用し、本件事故と因果関係がないと主張してきました。
そこで、ご依頼者様と打ち合わせをし、相手方に追突されたためご依頼者様の車両に重大な損傷が発生しており、ご依頼者様の身体に強い衝撃が加わったと考えられることを主張するとともに、診療録を分析し、ご依頼者様が主治医に対して継続して症状を訴えており、これに対して主治医が診療を継続したことを主張しました。
特に両外傷性散瞳は、他の事例が少ないため、主治医の意見を聞きつつ、詳細に主張しました。
ご依頼者様は、両目がまぶしいこと、耳鳴りなどの症状が事故後に出現したこと、頚部痛、腰痛、両手足のしびれ等の症状が、後遺障害14級に該当すると判断されていること、治療、施術により痛みが緩和していたことなどを具体的に述べ、症状と事故の因果関係があることを主張しました。
その結果、裁判所は、人的損害の発生を認め、当方の主張する治療期間が相当と認めました。
②後遺障害・逸失利益について
ご依頼者様が自賠責保険により後遺障害併合14級と認定されているにもかかわらず、相手方保険会社は、本件事故により後遺障害が発生したことを否認しました。
当方は、治療終了後も両目がまぶしいこと、耳鳴りなどの症状が事故後に出現して改善されないこと、頚部痛、腰痛、両手足のしびれ等の症状が、後遺障害14級に該当すると判断されていることなどについて、ご依頼者様の陳述書を作成して提出し主張しました。
その結果、裁判所は、14級相当の後遺障害を認定し、逸失利益を認めました。
結果
裁判所は、和解案を提示し、相手方に対して強く和解勧告をしました。
その結果、和解が成立し、相手方がご依頼者様に約300万円を支払いました。
解決のポイント
自賠責保険にて後遺障害等級認定がなされているにもかかわらず、相手方は、事故により受傷していないと主張する異常な事件でした。
これに対して、 客観的な証拠を分析するとともに、ご依頼者様と打ち合わせをして詳細な主張を提出できたことが結果につながったと考えています。
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