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後遺障害14級9号が認定された30代男性医師について約170万円の提示から、職務の特殊性を考慮して労働能力喪失期間8年とし、約550万円に増額した事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(30代男性、医師)が原自動車を運転し、赤信号に従って停止していたところ、後方から相手の車が追突しました。ご依頼者様は頚椎捻挫、椎間板ヘルニアの傷害を負い、約9ヶ月通院治療しました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様は医師であり、積極的に地域医療に取り組んでいました。事故から1年4ヶ月を経過しても症状は軽快せず、医師としての業務に重大な支障をきたしていました。そのストレス、将来への不安からご相談されました。適性な損害賠償を請求したいとのご意向でご依頼になりました。

受任後の活動

 自賠責保険後遺障害等級認定において、本件事故により「頚椎捻挫後の両手指のしびれ、手関節周辺の違和感」などの症状が残り、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられ、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
 相手方保険会社は、後遺障害による損害を含めて約170万円を提示しました。
 ご依頼者様は納得されませんでしたので、速やかに訴訟提起しました。


 主な争点は、①逸失利益でした。
 ご依頼者様の医師としての就労する限りは後遺症による多大な不自由を感じることが確実であり、労働能力喪失期間を15年として逸失利益を算定して請求しました。
 相手方保険会社は、14級であれば労働能力喪失期間は3年が相当であると主張しました。
 当方は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定(赤い本)に記載をもとに、むち打ち症の場合は12級で10年、14級で5年程度に喪失期間が制限される例が多く見られるが、期間が制限される場合でも具体的症状に応じて判断するべきであり、等級により喪失期間を短縮するとの意味ではないと主張しました。
 その結果、裁判所は、労働能力喪失期間を8年と判断し、約300万円の逸失利益を認めました。

結果

 裁判所は、休業損害、傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料を含めて約550万円の和解案を提示しました。
 裁判所の和解案を双方とも了承し、和解が成立しました。

解決のポイント

 相手方保険会社の提示額約170万円から増額し約550万円での和解となりました。
 後遺障害14級の場合の労働能力喪失率は3年と認定されることが多いところ、本件は8年と認定されました。
 ご依頼者様と綿密に打ち合わせをし、ご依頼者様の業務内容、後遺障害の内容、業務への支障について詳細に主張できたことが解決につながったと考えられます。

事故と障害の内容

 ご依頼者様(30代男性、医師)が原動機付自動車を運転し、赤信号に従って停止していたところ、後方から相手の車が追突しました。ご依頼者様は頚椎捻挫、椎間板ヘルニアの傷害を負い、約9ヶ月通院治療しました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様は医師であり、積極的に地域医療に取り組んでいました。事故から1年4ヶ月を経過しても症状は軽快せず、医師としての業務に重大な支障をきたしていました。そのストレス、将来への不安からご相談されました。適正な損害賠償を請求したいとのご意向でご依頼になりました。

受任後の活動

 自賠責保険後遺障害等級認定において、本件事故により「頚椎捻挫後の両手指のしびれ、手関節周辺の違和感」などの症状が残り、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられ、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
 相手方保険会社は、後遺障害による損害を含めて約170万円を提示しました。
 ご依頼者様は納得されませんでしたので、速やかに訴訟を提起しました。


 主な争点は、逸失利益でした。
 ご依頼者様が医師としての就労する限りは後遺症による多大な不自由を感じることが確実であり、労働能力喪失期間を15年として逸失利益を算定して請求しました。
 相手方保険会社は、14級であれば労働能力喪失期間は3年が相当であると主張しました。
 当方は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定(赤い本)の記載をもとに、むち打ち症の場合は12級で10年、14級で5年程度に喪失期間が制限される例が多く見られるが、期間が制限される場合でも具体的症状に応じて判断すべきであり、等級により一律に喪失期間を短縮するべきではないと主張しました。
 その結果、裁判所は、労働能力喪失期間を8年と判断し、約300万円の逸失利益を認めました。

結果

 裁判所は、休業損害、傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料を含めて約550万円の和解案を提示しました。
 双方が裁判所の和解案を了承し、和解が成立しました。

解決のポイント

 相手方保険会社の提示額約170万円から増額し約550万円での和解となりました。
 後遺障害14級の場合の労働能力喪失率は3年と認定されることが多いところ、本件は8年と認定されました。
 ご依頼者様と綿密に打ち合わせを行い、業務内容、後遺障害の内容、業務への支障について詳細に主張できたことが解決につながったと考えられます。

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