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60代会社代表者が高次脳機能障害にて1級3号が認定され、過失相殺率20%として約1億5000万円が認められた事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

 事故と障害の内容

 ご依頼者様(60代、会社代表者)は、夜間、飲酒した状態で、片側2車線の道路を横断中に車と衝突し、重傷を負われました。その結果、硬膜下水腫、左上腕骨近位端骨折、脾破裂、右膝外側副靱帯損傷、右腓骨頭骨折、左膝内側副靭帯損傷、左腓骨頭骨折などの重篤な怪我を負いました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様とそのご家族は、事故による負傷と後遺障害等級認定を含む損害賠償を求めてご相談いただき、受任しました。

受任後の活動

 依頼を受けて、後遺障害等級認定のために必要な資料を収集し、認定手続きを行いました。その結果、1級の認定がなされました。
 本件の主な争点は、①過失割合、②逸失利益でした。
 それぞれの経過は以下のとおりでした。

①過失割合について

  本件事故は、ご依頼者様が、夜間、片側2車線の道路を歩行して横断中に車と衝突した事案であり、相当程度の過失が認められます。
  相手方保険会社は、30%の過失相殺を主張しました。
  これに対し、実況見分調書に基づき、加害者にも著しい前方不注視があったことなどを具体的に主張しました。
  その結果、ご依頼者様の過失は20%にて合意できました。

②逸失利益について

  ご依頼者様は、自ら創業した株式会社の代表取締役でしたが、本件事故による後遺障害により、会社経営を継続することができなくなりました。
  相手方保険会社は、ご依頼者様が会社代表者であることから、逸失利益を認定することに極めて消極的で、明確な回答はしませんでした。
  そこで、会社の協力も得て、ご依頼者様の職務遂行が不可能になったため、やむなく退任となったこと、後任の代表取締役に引き継いだことなどを記載した証明書を提出しました。
  相手方保険会社からの回答が遅れましたが、逸失利益として約1億5000万円が認められました。

結果

 慰謝料、逸失利益、過失相殺を考慮した結果、示談交渉により、相手方から約1億5000万円の賠償金を得ることができました。

解決のポイント

 本件は、ご依頼者様が、飲酒の上、片側二車線の道路を横断していた事案でしたが、事実関係を精査した上で、加害者側にも重大な前方不注視があることを主張し、過失相殺20%にて合意できました。
 ご依頼者様の職務遂行可能性については、医学的主張とともに、会社の取締役らに協力頂いたことにより、適正な逸失利益が認定されました。

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