
事故と障害の内容
ご依頼者様(60代女性・家事従事者(兼業主婦))は、自動車を運転して交差点手前で信号停止していたところ、後方から追突されました。その結果、腰椎捻挫と左膝関節内側半月板損傷の傷害を負いました。
ご依頼の経緯
ご依頼前に、左膝痛等の症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号の後遺障害認定を受けていました。ご依頼者様は、保険会社の対応に不安を感じ、ご相談いただきました。
受任後の活動
保険会社との交渉で、自賠責保険の後遺障害認定に基づき約1000万円の示談案を提示したところ、保険会社は左膝の受傷は本件事故によるものではないとして、大幅に減額し、約500万円を提案しました。そこで、示談交渉による解決が難しいと判断し、訴訟を提起しました。
訴訟では、①事故による上記後遺障害が残存したといえるかどうか、②本件事故による減収があるか、が主たる争点となりました。
①後遺障害については以下のとおりでした。
自賠責保険が後遺障害認定を行ったにもかかわらず、保険会社はその認定に基づく支払いを拒否し、後遺障害の存在を争ってきました。さらに、保険会社は、顧問医が作成した医学意見書を繰り返し提出し、左膝関節内側半月板損傷は本件事故によるものではないと主張しました。
これに対して、ご依頼者様と打ち合わせを繰り返すとともに、主治医の意見をお聞きしながら、相手方から提出された意見書に逐一反論しました。
さらに、訴訟においては、ご依頼者様の治療状況や生活状況を示す資料を提出しました。
その結果、12級相当の後遺障害が残存したことが認められました。
②本件事故による減収については以下のとおりでした。
相手方保険会社は、パートタイムによる減収がないことを理由として家事従事者としての休業損害を争ってきました。
この点は、ご依頼者様が痛みをこらえて懸命な努力をして業務を続けたことなど、パートタイム就労の内容の詳細や、家事労働への影響について証拠を示し、休業損害についても認められました。
相手方は控訴しましたが、棄却されました。
(結果)
最終的に約1000万円及び遅延損害金の支払いが命じられました。
解決のポイント
本件では、自賠責後遺障害認定で12級13号が認定されたにもかかわらず、保険会社が事故との因果関係を否定しました。ご依頼者様に詳細に事情をお聞きするとともに主治医に意見を求めることにより、相手方保険会社が提出してきた医学意見書を打ち消すことができました。
休業損害についても、ご依頼者様の実際の稼働状況を詳細にお聞きして資料を提出いただいたことが、解決の重要なポイントとなりました。
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