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20代男性原付自転車対自転車事故事案で、労災認定をもとに裁判所にて14級9号相当と認められ、80万円の損害が認定された事案

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(20代男性)が通勤中に原動機付自転車を運転し対面青色信号に従って交差点に進入したところ、相手が自転車を運転して左側歩道から信号を無視して突然車道に飛び出してきたため、ご依頼者様と衝突しました。
 ご依頼者様は顔面骨骨折の傷害を負い、常に左顔面が痺れた状態で、症状も改善しませんでした。また、網膜裂孔・網膜格子状変性のため左目の視力が低下し視野も大幅に制限されていました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様は、重い症状に苦しみながら、損害賠償について不安を感じ、ご相談されました。適正な損害を請求したいとのご意向から依頼されました。

受任後の活動

本件の争点は、①後遺障害等級と②過失割合でした。

①後遺障害等級について

 また、相手方は自賠責保険に加入していなかったため、ご依頼者様は自賠責後遺障害等級認定を受けることができませんでした。そこで、労働者災害補償保険による等級認定を申請し、14級9号の認定が出ました。
 そこで、14級9号を前提として訴訟を提起しました。
裁判所は、14級9号を前提として逸失利益を認めました。

②過失割合について

 相手側は、信号無視はしていないと主張しました。
 双方が青信号を主張しましたが、決定的な証拠はありませんでした。そこで、実況見分調書に記載されたご依頼者様の後続車両運転者に照会した結果、ご依頼者様の主張に信用性が高いことが判明しました。
 裁判所は、過失割合はご依頼者様25%、相手方75%とし、双方の損害賠償債務を相殺し、相手方がご依頼者様に約80万円を支払うことで和解が成立しました。

結果

 原付自転車と自転車の事故で自賠責後遺障害等級認定を受けられない事案でしたが、労災申請により認定をすることができました。
 事故態様については、双方ともに青色信号であったと主張していましたが、後続車両運転者に照会し、ご協力頂いたことが解決につながりました。

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