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40代男性ミュージシャンが治療終了後も演奏ができず減収が継続したとして、休業損害を含む約270万円が認められた事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

ご依頼者様(40代男性)が自動車を運転して道路を走行していたところ、相手方が路外駐車場から車道に右折して車道に進入したため、ご依頼者様の車と衝突しました。ご依頼者様は外傷性頚部症候群と左手関節打撲の傷害を負いました。治療期間は約3ヶ月であり、後遺障害は残りませんでした。

ご依頼の経緯

ご依頼者様は、事故後、収入が減少したことに不安を感じ、当事務所にご相談いただきました。適正な損害賠償を請求したいとのご意向からご依頼になりました。

受任後の活動

 相手方保険会社と休業損害について交渉を続けましたが話し合いでの解決は難しく訴 訟を提起しました。
 主な争点は、①過失割合、②治療終了後の休業損害でした。

①過失割合について

 双方の間に過失割合について争いがありましたが、早期の段階で,裁判所から、ご依頼者様の過失が10%、相手方運転者が90%であるとの提案が出され、双方ともに了承しました。

②休業損害について

 ご依頼者様は現役のミュージシャンであり、ミュージックスクールにて講師や営業活動を行っていました。治療終了後も減収が続いていたため、治療終了後についても休業損害を請求しました。
 相手方保険会社は、後遺障害が認定されない限り治療終了後の休業損害を否定しました。
 そこで、当方は、ご依頼者様は、本件事故の2ヶ月程前に、それまでのご依頼者様の努力が認められ正社員となり月給約40万円となったこと、本件事故に遭いこれまでと同じように演奏や営業活動をすることが困難となったため、月給約10万円のアルバイトに変更となり、大幅な減収となったこと、治療が終了した後、以前のような演奏が難しくなったため、再度正社員となる見込みがなく、少なくとも1年間は減収が継続することが確実であることについて、具体的に主張しました。勤務先からも協力頂き、勤務の状況及び給与月額についての説明を頂きました。
 裁判所は、後遺症がない場合に治療終了後の休業損害を認めた裁判例はないが、本件では治療終了後も損害が発生した可能性が考えられるとして、治療期間に加えて治療終了後3ヶ月について休業損害を認めました。

結果

裁判所は、慰謝料と休業損害など、合計約300万円の損害を認定し、これに過失相殺を適用して270万円の和解案を提示しました。
双方が裁判所和解案を了承し、和解に至りました。

解決のポイント

治療終了後の休業損害について、前例はありませんでしたが、ご依頼者様に事情を詳しくお聞きして主張したこと、勤務先からも協力頂いたことが解決につながったと考えられます。

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