
事故と障害の内容
ご依頼者様(40代男性・会社員)は、夜間、自動二輪車を運転して片側二車線の幹線道路を走行中に、左方路外から大型特殊自動車(クレーン車)が合図なく右折し進入してきました。そのため、ご依頼者様は、衝突を避けるためにブレーキをかけたところ転倒し、右鎖骨骨折および両膝に擦過傷を負う事故となりました。クレーン車は停止することなく右折し、車線の左端に停車しました。非接触の事故でした。
ご依頼の経緯
ご依頼者様は、保険会社の対応に不安を感じ、ご相談にいらっしゃいました。
適正な損害賠償を請求するご意向でご依頼になりました。
本件事故は非接触事故であったため、判例タイムズの基準がそのまま適用されるか問題が生じる事案でした。
受任後の活動
刑事記録を取得して、事故の詳細を確認したところ、ご依頼者様と相手方の言い分が大きく隔たっており、ご依頼者様の言い分が記載された実況見分調書と相手方の言い分が記載された実況見分調書が存在することがわかりました。
その後、治療が終了し後遺障害認定を受けましたが、認定されませんでした。過失割合を巡る争いが大きな争点となり、また、双方の主張に大きな隔たりがあるため、早期に訴訟提起をしました。
本件の主要な争点は、①非接触事故の過失割合、②治療期間及び休業損害でした。
①非接触事故の過失割合について
当方側は、判例タイムズの171図に基づいて、ご依頼者様の過失は10%程度であると認識していましたが、相手方はご依頼者様の過失が80%であると主張してきました。
訴訟では、刑事記録をもとに、クレーン車に取り付けられたライトが規定の色ではなかったことにより視認性が低かったことなど、事故の客観的な状況を証拠に基づき立証しました。
非接触事故の場合の過失割合は、判例タイムズの基準よりも被害者側に不利になることが多くあります。
一審判決では、ご依頼者様の過失が40%、相手方の過失が60%と認定しました。
そこで、ご依頼者様と打ち合わせをし、控訴するとともに、再度、記録を精査して事故状況を主張しました。
その結果、控訴審では、ご依頼者様の過失が20%、相手方の過失が80%と認定されました。
②治療期間及び休業損害について
ご依頼者様は、加療3ヶ月を要する右鎖骨骨幹部骨折等の診断を受け、11日間の入院、約1年間の通院の後、抜釘のため、8日間入院しました。
これに対し、相手方保険会社は、ご依頼者様の抜釘手術の時期は、ご依頼者様の都合で遅延したものであり、事故による治療は事故から約6ヶ月程度であると主張しました。
そこで、ご依頼者様と打ち合わせをし、診療録を分析して実際の治療状況、抜釘の時期が不適切とは言えないことなどを立証しました。
その結果、抜釘の手術についても事故による治療と認められ、その期間の休業損害が認められました。
結果
裁判所は、約150万円の損害と遅延損害金の支払を認めました。
解決のポイント
ご依頼者様と打ち合わせを行うとともに、実況見分調書にて現場の状況を明らかにするとともに、相手方大型特殊自動車(クレーン車)のカタログを入手してその動力性能を明らかにしました。さらに、尋問を通じて相手方運転者の走行状況を明らかにすることができました。
これにより、控訴審にて過失割合の修正を勝ち取ることができました。
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