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横断歩道付近を横断中に自動車と衝突し、高次脳機能障害を言った70代男性について後遺障害9級に認定された事案で、提示額約250万円から約700万円に増額した事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 ご依頼者様(70代男性)は、信号機がない交差点の横断歩道付近を歩行中、左方から走行してきた車両に衝突されました。この事故により、脳挫傷、左足関節脱臼骨折、両膝関節部打撲傷、胸腹部臓器損傷、前額部挫創、左肋骨多発骨折、発作性心房細動、2型糖尿病・糖尿病合併症なし、左足関節脱臼粉砕骨折、廃用症候群の傷害を負いました。
 これらの障害により、後遺障害9級が認定されました。

ご依頼の経緯

 事故後、ご依頼者様は高次脳機能障害と診断され、事故前後で性格に大きな変化が生じ、突然大声を上げたりするようになり、ご本人様およびご家族の日常生活に深刻な影響を与えることとなりました。しかし、相手方保険会社から提示された示談案は約250万円であり、この点が全く考慮されていませんでした。相手方保険会社に対し不信感を抱いたご依頼者様とご家族がご相談に来られ、受任に至りました。

受任後の活動

 ご依頼を受けて直ちに訴訟を提起しました。
 争点となったのは、①事故態様と過失割合、②看護料、③慰謝料

①事故態様と過失割合について

 事故態様については、衝突地点に関する両当事者の認識が異なっていました。ご依頼者様は横断歩道の左端1メートルの地点、相手方は横断歩道から5メートル離れた地点が衝突地点と主張していました。実況見分調書は2通り作成されていました。
 この点、路上に残された痕跡、事故後に駆けつけたご家族の証言、ご本人の供述をもとに詳細な事故状況を立証しました。
 本件事故は、夜間の事故でしたが、街路灯により明るさが確保されており、運転者からは容易に視認できたことが明らかになりました。
 その結果、加害者側の前方不注視による過失が重大であると認定され、過失割合はご依頼者1:相手方9となりました。

② 看護料について 

 さらに、ご依頼者様は、事故により高次脳機能障害が後遺障害として認定され、感情のコントロールが難しくなり、大声を上げたり物を投げたりするなどの症状が現れました。このため、入院中は、病院から連絡を受けてご家族が病院に赴き、被害者の対応をしなければなりませんでした。当方は、これらの事実をもとに看護料を請求しましたが、相手方保険会社は全面的に争いました。
  しかし、病院でのご依頼者様の状況やご家族の証言をもとに、看護料87万6000円が認められました。

③ 慰謝料について

 示談交渉の段階で、保険会社は慰謝料を大幅に減額して提示しましたが、裁判では適正な額が認められ、傷害慰謝料260万円、後遺障害慰謝料690万円が認められました。

結果

 訴訟を経て、既払金控除、過失相殺の適用の後、最終的に約700万円の損害金が認められました。

解決のポイント

事故状況と過失割合については、実況見分調書、事故発生時刻の現場の状況、当事者の供述をもとに、加害者が被害者を視認できたことを立証しました。
看護料については、被害者様の現実の生活状況を具体的に裁判所に主張・立証しました。
慰謝料についても、被害者様が事故後生活状況が一変したことを具体的に主張立証できました。このような主張・立証が裁判所の認定につながりました。

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