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死亡事案で50代女性家事従事者について、慰謝料と逸失利益を含む約5100万円が認められた事例

解決事例-福岡・天神の交通事故に詳しい弁護士-

事故と障害の内容

 被害者(50代・家事従事者)は、自動車に同乗していました。ところが、対向車線を走行していた自動車がセンターラインをはみ出して走行してきたため、被害者が同乗していた車両と正面衝突し、被害者は、事故により頭蓋底骨折を負い、その後なくなりました。

ご依頼の経緯

 ご依頼者様(被害者の長男)が相談に来られ、加害者と相手方保険会社の対応に納得できない、適正な損害を請求したいとのご意向により受任に至りました。

受任後の活動

 ご依頼者様のご意向により、速やかに訴訟提起をしました。
 本件の主な争点は、①逸失利益と②慰謝料でした。

①逸失利益について

 被害者は、実の両親、交際相手及びその母親と同居しており、家事に従事するとともに、両親の介護まで担っていました。
 しかし、相手方保険会社は、被害者が家事従事者であるとは認めず、介護を担っていたことを否定し、逸失利益を否定しました。
 そこで、ご依頼者様と打ち合わせをし、関係者の詳細な陳述書を作成して提出し、被害者の現実の生活状況を詳細に立証し、約2600万円の慰謝料を請求しました。
 裁判所は、当方の主張をほぼ認め、約2500万円の逸失利益を認めました。

②慰謝料について

 相手方保険会社は、慰謝料として2000万円を提示しました。
 しかし、被害者は、家事に従事するとともに、介護まで行っており、一家の支柱に近い役割を担っていたことを詳細に主張し、近親者分も含めて2800万円を請求しました。
 裁判所は、近親者分も含めて慰謝料合計2600万円を認定しました。

結果

 裁判所が約5100万円の和解案を提示して、双方と強く説得したため、和解が成立しました。

解決のポイント

死亡事故など損害金が高額になる事案では、相手方保険会社からの損害金の提示が遅れる傾向にあります。そのような場合には、ご依頼者様と打ち合わせをして、積極的に損害金を算定して請求する必要があります。
また、保険会社は、大量の事件を定型的に処理するため個別の事案については判断できない場合があります。今回のように、被害者が両親、交際相手の母親と同居していた場合には家事従事者と認めない傾向があります。
そのような場合では、事実関係を詳細に裁判所に伝える必要があります。
慰謝料の算定についても同様の困難がありました。
関係者にご協力頂いて陳述書を提出できたことが解決に至った理由と考えています。 

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